入居お役立ち情報

有料老人ホーム・人員配置とは

国で定められた人員配置(職員配置)
  • 有料老人ホームのなかで、介護付有料老人ホーム以外には人員配置という概念がありませんが、介護付有料老人ホームと特別養護老人ホーム(特養)には介護保険法で定められた人員配置に最低基準3:1(入居者3名に対し介護または常勤看護師の直接処遇職員1名)というものがあります。介護付有料老人ホームのパンフレットをみていると、3:1だとか2.5:1というのをよく見ると思います。実際、この3:1や2.5:1という職員配置が大多数です。
  • と、いうことは、例えば51名の入居者が生活する介護付有料老人ホームには24時間365日、毎時17名の介護職員が居るということか。となりそうですが、そんなに手厚い介護付有料老人ホームは存在しないと言っても過言ではありません。
    ではどういうこと?
  • ①まずは、入居者の介護度に応じて、
 
  • 介護認定なしの方には1:0(入居者:職員)
 
  • 要支援1の方には3:0.3(入居者:職員)
 
  • 要介護1の方には3:1(入居者:職員)
  • この時点で、総人数に対して、確実に3:1にならない理由が出てきました。
  • ②次に職員の勤務状況に関して
  • 常勤職員を週40時間労働とします。
  • 次に非常勤職員が週に5日×5時間勤務だとします。すると、非常勤については常勤と同じ換算はできないので、5日×5時間÷40時間(常勤職員の勤務時間)=0.625(人)となります。もっとわかりやすく
  • 実際の介護付有料老人ホームで計算してみます。
 
  • 介護認定のない方が6名。要支援1の方が10名。要介護認定の方が24名だった場合は
  • 左から順に0+1+8=9名程度が職員の数となります。
  • 40人の入居者に対して9名の職員になりました。40:9です。通分すると、4.44人の入居者に対してスタッフが1名という結果なのす。
  • そのなかで、介護(看護)職員の常勤・非常勤を踏まえていくと、計算式通りにいきません。最後に
  • ある施設に見学に行ったら、入居者の割にスタッフが少ない介護付有料老人ホームに出会うかもしれません。そういったところは、お元気な方が多く入居されているかもしれません。ごく一部、職員の人数を不正に操作している施設もありますので、ご注意ください。
  • 私どもは悪い施設というものを紹介しないために日々、努力をしておりますので、お気軽にご相談ください。